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住宅メーカーの可能性

対象不動産の内外100m以内に都市計画道路が存在する場合には、計画幅員、計画決定年月日、計画名称、計画線の位置、事業決定年月日等詳細事項についても調査します。 ここでは、開発指導要項をはじめとする各種資料、パンフレット等をできる限り収集する。
道路調査道路法上の調査・調査機関は市区町村の役所の道路管理課、道路調査課、土木管理課、都道府県の土木事務所等対象不動産が接面する道路について、公道・私道の別、道路幅員、路線名、路線番号を調査する。
接面道路が公道である場合は、国道であれば国道工事事務所等、都道府県道であれば建設事務所等、市道、区道であれば対象不動産が存する市、区役所等というように、道路の種類により管轄が異なるので、各管轄の担当窓口において調査することになる。
なお、道路幅員については、現況幅員と認定幅員の双方を聴取し、大差がないか確認する。 ここでは、道路台帳、査定図、道路境界図等の閲覧及び写しの交付が受けられる。

建築基準法上の調査・調査機関は市区町村の役所の建築指導課、建築課等対象不動産が接面する道路の、建築基準法上の取扱いについて確認する。

対象不動産の接面道路が位置指定道路である場合には、「道路位置指定図」の閲覧を申請し、道路幅員、道路延長、位置指定番号、指定年月日を確認する。
また、接面道路が2項道路である場合には、セットバックが必要となるので、中心線の位置、セットバックに要する面積等を確認する。
建築するその他、「特定道路」との連続性により、容積率の緩和を受けられる場合があるので、容積率の緩和、路地状敷地等の制限の有無を状況に応じて確認する。(前面道路幅員が6m以上12m未満で「特定道路」まで70m以内に存する場合)ここでは、建築計画概要書の閲覧及び写しの交付が受けられる。
その他調査開発許可等の調査・調査機関は開発指導課等その他、宅地開発指導要項等をはじめとする各自治体の定める要綱、条例等の有無及び条例、要綱等で公共公益施設に関する事項が定められる場合には負担金や用地提供等に関する事項を調査する。
ここでは、開発許可を要する場合における開発登録簿の閲覧及び写しの交付が受けられる。
上下水道の調査・調査機関は上水道課等役所の中にあることはあまりなく、水道局の出張所にあることが多いが上水道の埋設状況、負担金等について調査する。
ここでは、台帳の閲覧または上水道施設平面図の写しの交付が受けられる。
調査機関は下水道課等下水道管の埋設状況、負担金等について調査する。
ここでは、台帳の閲覧及び公共下水道施設図の写しの交付が受けられる。
埋蔵文化財の調査・調査機関は教育委員会、生涯学習課等対象不動産の存する地域が埋蔵文化財の包蔵地に該当するかどうか担当窓口で確認する。

なお、埋蔵文化財包蔵地であるかについては、FAXでの照会も可能である。
その他・調査機関は統計課、情報コーナー等対象不動産の存する市、区の月単位の人口について最新の人口、及びその前年度の人口を聴き、人口動向、地域の特性について調査する。
法務局での調査方法登記簿の閲覧・謄本申請方法不動産登記簿は公示が義務付けられており誰でも手数料を払えば、閲覧及び謄本(抄本)の交付が可能(不動産登記法第21条)です。

登記簿謄本は登記簿に記載された事項を写し、登記官力洞一であることを証明したもので、抄本はその一部を抜粋した書類。
手数料は不動産一筆等につき、所定の額(平成16年3月現在:閲覧500円謄本交付原則1000円)の登記印紙の貼付により納める。
登記事務をコンピュータにより扱う登記所においては、登記簿の閲覧に代え「登記事項要約書」を、登記簿謄本・抄本に代え「登記事項証明書」の交付を行っている。
なお、コンピュータ化以前の内容を調査する場合には、コンピュータ化にともなって閉鎖された閉鎖謄本、抄本の交付を申請する。

閲覧及び謄本(抄本)または登記事項要約書、登記事項証明書の交付申請は、備え付けの各申請書に土地の地番、家屋番号など必要事項を記載の上申請する。
このとき記入する登記簿上の土地、建物の地番、家屋番号は、いわゆる住居表示とは異なるので確認が必要。閲覧は隣接の閲覧室で行う。

なお、郵送で登記簿謄本等を請求できる場合や、事前に利用者登録をすることにより、インターネット上で登記情報を受けられる場合がある。
また、対象不動産が信託されている場合の信託原簿や、財団の財団目録は、登記簿と同時に申請することで閲覧や謄本の交付が可能。
公図の閲覧申請方法法務局備え付けの地図等により対象不動産を含む公図番号を調べ、登記簿同様所定の申請書にて申請し、閲覧室で閲覧する。
ここではコピーが可能である。
縮尺、公図番号、閲覧場所、閲覧日、方位、所在をコピーした紙の余白に書き写しておくとよい。 申請時に「写し」の申請とすれば閲覧に代え対象不動産を含む公図の「写し」を貰うことができる(手数料:平成16年3月現在一筆500円)。

地積測量図、建物図面の閲覧申請方法公図同様、所定の申請書で申請し、閲覧室で閲覧及びコピーをとることができる。
なお、これらの図面は無い場合もある。

地積測量図では、方位、対象地地番、隣地地番地積等を、建物図面では、主たる建物または附属建物の別、方位、建物の位置や形状等を確認し、対象不動産の実際の形状、地積等との差異をチェックする(手数料:平成16年3月現在1件500円)。登記簿の見方表題部欄表題部では、まず目的物件が登記されているか、特に建物については、所在地番や構造、床面積と現況とに相違がないかに注意し、確認する。

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